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 健康保険補助金制度

説明 国民健康保険に加入した場合、医療費の負担は30%となります。毎月の保険料を支払うことが条件になりますが、留学生の場合は所得がないことを申告すれば保険料の60%が減額されます。また、日本国内で留学生が病気やけがをした場合、医療費の35%が補助されます。
対象 「留学」の在留資格を持っていることが必要で、この資格の手続きをしていない場合は、医療費の補助を受けることはできません。
また、医療補助の対象は国民健康保険が適用される治療・診療に限られます。
必要なもの 国民健康保険者証が必要です。また、在籍する学校へ必要書類を提出してください。
手順 国民健康保険への加入は、市役所等で手続きできます。ここで国民健康保険者証が交付されるので、病院で治療を受ける場合には持参してください。また、医療費が高額になった場合は払い戻しを受ける制度もあります。
その他 その他の保険について
学内や通学中に事故等で障害を負った場合、また他人に障害を負わせてしまった場合に、財団法人日本国際教育支援協会から医療費や損害賠償が補助されます。

・学生教育研究災害傷害保険
本人のけがについて、治療日数により保険金が支払われます。
・学研災付帯賠償責任保険
他人にけがを負わせた場合、損害賠償を補償します。

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