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 印鑑登録

説明 日本では、キャッシュカードなしで預金の出し入れをするときや各種申請・契約をするときに、押印を求められることがあります。自分の名前が刻印してある印鑑を押すことによって、サインと同じく意思表示の証明になります。日常の様々な場面で必要となるので、日本に長く滞在するときには、印鑑登録をしておきましょう。

印鑑の種類:
・実印 重要な契約をするときなどに必要なもの。役所など、公的な機関での登録をしてから使用する。
・認め印 宅急便の受け取り時など、ちょっとした場面で使用するもの。登録の必要はないが、法的な効力は持っている。
・銀行印 銀行で登録する印鑑。預金通帳の作成、キャッシュカードがない場合の預金の引き出しなどに使用する。
対象 登録資格:
実印登録をするためには、15歳以上で、外国人登録をしている必要があります。

登録できる印鑑:
実印として登録できる印鑑は、比較的大きめで偽造がしにくいつくりのものでなければいけません。多くの市区町村では、印影の直径が8mmより大きく25mmより小さいもの
を登録可能な印鑑として定めています。
必要なもの ・外国人登録証に記載されている氏名が刻印された印鑑
・外国人登録証
手順 必要なものを持参して、市区町村の役場で申し込んでください。登録が完了すると、印鑑登録証が発行されます。
その他 印鑑証明書:
重要な契約をするときには、印鑑証明書が必要になります。印鑑証明書は印鑑登録証とは別のもので、実印を登録した役場の窓口に行き、印鑑登録証を提示すれば発行してもらうことができます。印鑑証明書が必要な契約は次のとおりです。
・ 土地や建物などを購入または売却するとき
・ 自動車を購入、売却、または譲渡するとき
・ 公正証書を作成するとき
など


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